「第7回えんむすBA」参加要領
本参加要領(以下「本要領」といいます。)は、全国信用協同組合連合会(以下「当会」といいます。)及び本商談会の実施に協力する信用組合(以下「協力信用組合」といい、当会と併せて「主催者」と総称します。)が開催するオンライン商談会「えんむすBA」(以下「本商談会」といいます。)への参加に関する条件を定めるものです。
第1条(目的及び適用)
1. 本要領は、本商談会への参加を申し込み、又は参加する事業者(以下「参加企業」といいます。)に適用されます。
2. 参加企業は、本要領に同意したうえで、本商談会への参加を申し込むものとします。
3. 本商談会は、当会が運営・管理するWEBサイト「しんくみBig Advance」(以下「本サイト」といいます。)のマッチング機能を利用して実施されます。本サイトの利用については、別途当会が定める「しんくみBig Advance規約」(同規約と一体と認められる利用条件等を含み、以下「会員規約」といいます。)が適用されます。
第2条(定義)
本要領において使用する用語の意義は、本要領に別段の定めがある場合を除き、会員規約の定めるところによります。
第3条(運営業務の委託)
1. 主催者は、本商談会の運営に関する業務の全部又は一部を株式会社ココペリ(以下「運営受託者」といいます。)に委託します。
2. 参加企業は、運営受託者が、委託を受けた業務の範囲内において、参加企業に対し直接連絡を行い、又は本要領に基づき主催者が行うものとされる行為を主催者に代わって行うことをあらかじめ承諾するものとします。
3. 運営受託者による業務の遂行については、主催者が参加企業に対して責任を負うものとし、運営受託者は、参加企業に対し、本要領に基づく義務を直接負うものではありません。
第4条(参加資格)
本商談会に参加できるのは、次の各号のいずれにも該当する事業者に限ります。
① 協力信用組合の組合員であること。
② 会員規約に同意し、本サイトの会員登録が完了していること。
③ 本要領に同意し、第7条に定める参加費を支払うこと(第7条の規定により免除された場合を除く。)。
④ 会員規約第2条第7項に定める反社会的勢力に該当しないこと。
第5条(参加の申込み)
1. 本商談会への参加を希望する事業者は、主催者が指定するエントリーフォームに必要事項を入力する方法により申し込むものとします。
2. 参加企業は、前項の申込み後に送付されるヒアリングシートに、主催者が指定する期限までに回答するものとします。
3. 参加企業は、申込みに際して、自らが取引を行う協力信用組合を選択して届け出るものとします。
4. 申込みの内容に虚偽又は誤りがあったことにより参加企業に生じた不利益について、主催者は一切の責任を負いません。
第6条(参加の承認)
1. 主催者は、前条の申込みを受けた後、参加の可否を審査し、参加を承認したときは参加企業に対しその旨を通知します。当該通知の発信をもって、参加企業と協力信用組合との間に本要領に基づく参加契約が成立するものとします。
2. 主催者は、申込みが第4条に定める参加資格を満たさない場合その他主催者が不適当と判断した場合には、理由を開示することなく参加を承認しないことができるものとします。
3. 参加企業は、前項の不承認について異議を述べることができないものとします。
第7条(参加費)
1. 参加企業は、協力信用組合に対し、本商談会1回あたり金20,000円(税込)の参加費を支払うものとします。なお、協力信用組合は、その判断により、参加費の全部又は一部を免除し、又は減額することができるものとします。
2. 参加費の支払方法及び支払期限は、協力信用組合が申込みの際に案内するところによります。
3. 参加費に係る権利義務は、参加企業と協力信用組合との間に生じるものとし、当会及び運営受託者は、参加費の収受、返金その他参加費に関する一切の責任を負いません。
4. 既に支払われた参加費は、第12条第2項に定める場合を除き、理由のいかんを問わず返金しないものとします。
5. 参加企業が支払期限までに参加費を支払わない場合、協力信用組合は、参加企業の本商談会への参加を認めないことができるものとします。
第8条(開催日時及び方法)
1. 本商談会の開催期間、開催方法(オンライン又はリアル会場の別)その他の開催概要は、主催者が本サイト上に掲示し、又は参加企業に通知するところによります。
2. 主催者は、天災地変、感染症の流行、通信回線又はシステムの障害その他やむを得ない事由が生じた場合には、本商談会の内容の変更、開催の延期又は中止をすることができるものとします。
第9条(ニーズ情報の登録及び掲載)
1. 参加企業は、本サイトにおいて、自社の商品、サービス、協業先の希望その他の情報(以下「ニーズ情報」といいます。)を登録するものとします。
2. 参加企業は、ニーズ情報が真実かつ正確であること及び第三者の権利を侵害しないことを保証するものとします。
3. 参加企業は、ニーズ情報が、当会以外の金融機関等が提供するBig Advance上にも表示され、当該金融機関等の会員が閲覧し得る状態に置かれることをあらかじめ承諾するものとします。
4. 主催者は、ニーズ情報が本要領又は会員規約に違反し、又は違反するおそれがあると判断した場合には、参加企業に事前に通知することなく、その全部又は一部を削除することができるものとします。
第10条(商談の申込み及び成立)
1. 参加企業は、本サイトを通じて他の参加企業に対し商談を申し込むことができます。
2. 商談の申込みを受けた参加企業は、速やかにその諾否を回答するものとします。相手方が承諾した時点で商談が成立するものとします。
3. 商談が成立した参加企業は、当事者間で直接連絡を取り、面談の日時及び方法を決定するものとします。
4. 主催者は、商談の成立を保証するものではなく、また、参加企業の信用力、商品若しくはサービスの内容又は取引条件について、何ら保証又は推奨をするものではありません。
第11条(参加企業の遵守事項)
1. 参加企業は、本商談会への参加に当たり、会員規約第26条に定める禁止事項を遵守するものとします。
2. 参加企業は、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
① 本商談会の運営を妨害する行為。
② 本商談会を通じて知り得た他の参加企業の情報を、本商談会における商談の目的以外に利用し、又は第三者に開示若しくは提供する行為。
③ 本商談会の目的に照らして相当でない勧誘その他の営業活動を行う行為。
④ 商談の申込み又は承諾を行った後、正当な理由なく面談に応じない行為。
⑤ その他主催者が不適切と判断する行為。
第12条(キャンセル及び参加資格の取消し)
1. 参加企業は、参加の承認後は、本商談会への参加をキャンセルすることができないものとします。ただし、やむを得ない事由がある場合は、協力信用組合に速やかに連絡するものとします。
2. 主催者の責めに帰すべき事由により本商談会が中止された場合、協力信用組合は、参加企業に対し、既に受領した参加費を返金するものとします。また、主催者は、前項に定める場合のほか、本商談会の中止その他の事情を考慮し、返金が相当であると判断した場合には、その裁量により参加費の全部又は一部を返金することができるものとします。この場合、参加企業は、返金額を超えて主催者に対し損害賠償その他の請求を行うことができないものとします。
3. 主催者は、参加企業が本要領又は会員規約に違反した場合その他参加企業として不適当と判断した場合には、事前の通知を要することなく、参加の承認を取り消し、又は本商談会への参加を停止することができるものとします。この場合においても、参加費は返金しません。
第13条(情報の取扱い)
1. 主催者は、本商談会に関して取得した参加企業の情報を、本商談会の運営、参加企業への連絡、マッチングの提供及び本商談会の実施結果の分析の目的で利用します。
2. 個人情報の取扱いは、会員規約第24条及び当会が定める個人情報保護宣言によるものとします。
3. 参加企業は、主催者及び運営受託者が、本商談会の運営に必要な範囲で、参加企業の情報を相互に共有することをあらかじめ承諾するものとします。
4. 主催者は、参加企業を特定できない形式に加工したうえで、本商談会の実施結果を公表することができるものとします。
第14条(秘密保持)
参加企業は、本商談会における商談を通じて相手方から開示を受けた情報のうち、秘密である旨を明示されたものについて、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏えいしてはならず、当該商談の目的以外に使用してはならないものとします。
第15条(免責)
1. 主催者は、本商談会を通じて成立した商談その他参加企業間の取引について、当事者となるものではなく、その内容、履行、成果及び当事者間に生じた紛争について一切の責任を負いません。
2. 参加企業は、参加企業間に生じた紛争を、自らの責任と費用において解決するものとします。
3. 本商談会への参加に必要な通信機器、通信環境その他の設備の準備及びこれに要する費用は、参加企業の負担とします。
4. 主催者は、通信回線又はシステムの障害により本商談会の全部又は一部が実施できなかった場合において、主催者に故意又は重過失がある場合を除き、参加企業に生じた損害について責任を負いません。
5. 本条の規定は、運営受託者にも準用するものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
1. 参加企業は、申込時及び本商談会の終了時までを通じて、自らが会員規約第2条第7項に定める反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. 前項の表明又は確約に反することが判明した場合、主催者は、何らの通知を要することなく直ちに参加の承認を取り消すことができるものとし、これにより参加企業に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負いません。
第17条(本要領の変更)
主催者は、本要領を変更する場合には、変更後の本要領の内容及び効力発生時期を本サイトへの掲示その他の方法により参加企業に周知するものとします。
第18条(会員規約との関係)
本要領に定めのない事項については会員規約の定めによるものとし、本要領と会員規約の定めが抵触する場合には、本商談会に関する事項に限り、本要領が優先するものとします。
第19条(準拠法及び管轄裁判所)
本要領の解釈及び適用は日本国法に準拠するものとし、本商談会に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(協議事項)
本要領に定めのない事項又は本要領の解釈について疑義が生じた場合には、参加企業と主催者は、誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
2026年10月1日 制定
以上